〒154-0015
東京都世田谷区桜新町2-18-4

Tel.03-6413-7862

治療費用・お支払い方法

治療費用・お支払い|世田谷区で矯正歯科を行う桜新町矯正歯科

Price

治療費用

初回相談料 ¥0 
検査料
(歯列データのデジタル化、顎顔面CT撮影含む)
¥20,000(税込 ¥22,000)
診断料 ¥10,000(税込 ¥11,000)
調整料
(1ヶ月に1回程度、症状により来院頻度は異なります)
¥5,000(税込 ¥5,500)
小児の矯正治療の調整料(Ⅰ期Ⅱ期)
(1~4ヶ月に1回、症状により来院頻度は異なります)
Ⅰ期 ¥3,000(税込 ¥3,300)
/ Ⅱ期 ¥5,000(税込 ¥5,500)
保定期間の調整料 ¥3,000(税込 ¥3,300)
マウスピース、表側部分矯正の調整料 ¥3,000(税込 ¥3,300)
再相談料 ¥3,000(税込 ¥3,300)
矯正治療中のセカンドオピニオン ¥6,000(税込 ¥6,600)

成人の全顎矯正治療

当院では全ての方に歯の移動のシミュレーションを行い、患者様お一人お一人に適した矯正装置(表側、マウスピース型、舌側)を作成しております。

表側のワイヤータイプの装置
(オールセラミックブラケット使用、保定装置料含む)表側矯正はこちら
¥750,000(税込 ¥825,000)
※ホワイトワイヤーへ変更時の加算
(表側ワイヤータイプの装置)
上のみ:¥30,000(税込 ¥33,000)
上下両方:¥60,000(税込 ¥66,000)
マウスピース型矯正装置
(取り外し可能な目立ちにくい装置、保定装置料含む)マウスピース矯正はこちら
前歯のみ:¥500,000
(税込 ¥550,000)
歯列全体:¥800,000
(税込 ¥880,000)
補助装置併用:¥950,000
(税込 ¥1,045,000)
ハーフリンガル
(上は裏側の見えないワイヤー装置、下は表側の白色の装置、保定装置料含む)
¥950,000(税込 ¥1,045,000)
フルリンガル
(上下とも裏側の見えないワイヤー装置、保定装置料含む)裏側矯正はこちら
¥1,150,000(税込 ¥1,265,000)

小児の全顎矯正治療

Ⅰ期:成長期の治療(混合歯列期) ¥300,000(税込 ¥330,000)
Ⅱ期:仕上げの治療(永久歯列期、表側ワイヤー装置、オールセラミックブラケット使用、保定装置料含む) ¥450,000(税込 ¥495,000)

部分矯正

小児
(装置、歯の移動部位により異なります)
¥50,000~¥200,000
(税込 ¥55,000~¥220,000)
成人
(装置、歯の移動部位により異なります)
¥100,000~¥600,000
(税込 ¥110,000~¥660,000)

歯周組織や歯の形態等に問題が生じている場合の加算

歯槽骨の吸収や歯肉退縮等の歯周疾患が認められる場合 ¥50,000~100,000
(税込 ¥55,000~110,000)
歯の欠損部、埋伏歯、異所萌出、不良補綴物が認められる場合 ¥50,000~100,000
(税込 ¥55,000~110,000)
重度の開咬等の著しい不正咬合が認められる場合 ¥50,000~100,000
(税込 ¥55,000~110,000)

お支払いについて

  • 治療費は無利息での分割のお支払いも可能です。
  • 分割でのお支払いは12回、24回、30回でのお支払いとなります。
  • クレジットカードでのお支払いも可能です。(VISA, MASTER, AMEX, JCB, DINERS)
  • 矯正治療費は医療費控除の対象になります。
  • 領収書の再発行はできかねますのでご了承ください。
  • Ⅰ期からⅡ期への矯正治療へ移行する際に、再検査•再診断(各¥5,500)が必要になります。
  • 取り外しの装置などの破損、紛失等の再制作の際には別途費用(1〜2万円程度)がかかります。
  • 患者様のご希望で装置を一時的に撤去した場合、再装着には別途費用(3〜10万円)がかかります。
  • 現在、デンタルローンのお取扱いはしておりません。
  • 保定期間(2年間)終了後に再治療を希望する場合は、別途費用が発生する場合があります。
  • 他院にて矯正治療中の患者様で、当院に転院をご希望される場合、前院からの紹介状が必要となります。
  • 2023年1月1日現在。材料費等の価格に応じて、治療費の改定を行う場合があります。

医療費控除について

医療費控除についてかみ合わせの治療や咀嚼機能の改善を目的とした矯正歯科治療は医療費控除の対象となります。
1年間で10万円以上もしくは総所得の5%以上の医療費を支払った場合は、減税(所得税の還付、住民税の減税)が行われます。
医療費控除の手続きは税務署での確定申告が必要となります。